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傷病手当金の延長は可能?支給期間の数え方と注意点

病気やケガで長期の休職を余儀なくされ、経済的な不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
生活の支えとなる傷病手当金ですが、その支給期間には限りがあります。
支給期間の延長は可能なのか、そして延長できない場合の具体的な対策は何か、多くの疑問が湧くでしょう。
今回は、傷病手当金の支給期間とその延長可能性、さらに支給期間満了後の生活を支えるための具体的な代替策について説明します。
不安を解消し、次のステップへと進むための情報をご紹介します。
傷病手当金の支給期間
支給期間は1年6ヶ月
傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなった場合に、生活を支えるための給付です。
支給期間は、支給開始日から通算して最長1年6ヶ月です。
2022年1月1日以降は、支給期間の計算方法が変更され、「通算化」が導入されました。
これにより、途中で仕事に復帰して賃金が支払われた期間は支給期間に含まれなくなります。
そのため、休職と復職を繰り返しても、合計で1年6ヶ月分の支給をムダなく受け取れるようになりました。
延長は原則不可
残念ながら、傷病手当金の支給期間は原則として延長できません。
法律で明確に支給期間が定められているためです。
この規定は、制度の持続可能性や他の社会保障制度との役割分担などを考慮したものです。
延長不可の理由
延長が認められない理由は、大きく3点あります。
まず、健康保険法で支給期間が明確に定められていること。
次に、障害年金など、長期的な支援を目的とした他の制度との役割分担があること。
そして、保険財政の持続可能性を維持するため、支給期間に上限を設けていることです。
これらの理由から、個別の事情による延長は難しいと理解しておきましょう。

傷病手当金支給期間延長と代替策
延長の可能性を探る
傷病手当金の支給期間延長は難しいですが、状況によっては延長傷病手当金付加金が支給される場合があります。
これは、健康保険組合独自の制度であり、適用条件や支給額は各組合によって異なります。
ご自身の加入している健康保険組合に確認することをお勧めします。
障害年金の請求
傷病手当金の支給期間が満了し、なおも就労が困難な場合は、障害年金の請求を検討しましょう。
障害年金は、病気やケガによって一定の障害状態が認められた場合に支給される年金です。
受給要件は複雑なので、年金事務所や専門家への相談が重要です。
申請には、初診日の証明や診断書など、多くの書類が必要になります。
早めの準備を始めましょう。
失業給付の活用
傷病手当金の受給期間満了後に退職した場合、失業給付(雇用保険)の受給期間延長が可能です。
病気やケガのために働けない期間分、受給期間が延長されます。
ただし、申請には医師の診断書などが必要となります。
退職後すぐに手続きを開始しましょう。
生活保護制度の利用
傷病手当金や障害年金、失業給付などの制度を利用しても生活が困難な場合は、生活保護制度の利用を検討することもできます。
生活保護は、最低限度の生活を保障するための制度です。
お住まいの地域の福祉事務所に相談してください。

まとめ
傷病手当金の支給期間は最長1年6ヶ月で、原則延長できません。
しかし、支給期間満了後も生活を支えるための制度は複数存在します。
障害年金、失業給付、生活保護制度など、ご自身の状況に合った制度を検討し、早期に申請手続きを進めることが重要です。
不安な場合は、健康保険組合や年金事務所、専門家などに相談することをお勧めします。
一人で抱え込まず、適切な支援を受けながら、次のステップへ進んでいきましょう。
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