36協定とは?締結が必要な場面と適切な運用で会社を守るポイント

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「36協定って何?」「いつ締結が必要なの?」といった疑問をお持ちではありませんか。この記事では、36協定の基本的な考え方から、会社が守るべきルール、そして適切な運用方法まで、分かりやすくご説明いたします。これを読めば、貴社の人事労務管理におけるリスクを減らし、従業員の方々が安心して働ける環境づくりに役立つでしょう。

1.36協定が必要になる「課題」とは?

企業活動において、従業員の方に定時を超えて働いてもらったり、休日に出勤してもらったりする場面は少なくないかもしれません。しかし、労働基準法では、法定労働時間(原則として1日8時間、週40時間)を超えて労働させることや、法定休日(週1回または4週4日)に労働させることは原則として禁止されています。

もし、この原則に反して従業員に時間外労働や休日労働をさせた場合、会社は法律違反となり、労働基準監督署からの指導や是正勧告を受けたり、場合によっては罰則が科されたりする可能性もあります。これは、会社の信頼を失墜させ、従業員の方のモチベーション低下にもつながりかねません。特に、従業員数が50人から1000人規模の企業様にとっては、労働時間の管理が複雑になりやすく、適切な対応がより重要になるでしょう。

2.36協定の「制度のポイント」を理解する

こうした課題を解決し、適法に時間外労働や休日労働をさせるために必要となるのが、「36協定」です。ここでは、そのポイントをご説明します。

36協定とは何か

36協定は、正式には「時間外労働・休日労働に関する協定届」と呼ばれます。労働基準法第36条に基づき、会社が従業員に法定労働時間を超える労働や法定休日における労働を求める場合に、事前に労働者の過半数を代表する者または過半数で組織する労働組合との間で書面による協定を結び、労働基準監督署へ届け出ることが法律で義務付けられています。

締結が必要な場面

具体的に36協定の締結が必要になるのは、以下のようなケースです。

  • 従業員の方に、1日8時間や週40時間といった法定労働時間を超えて働いてもらう場合
  • 法定休日(原則週1日)に労働してもらう場合

これらの労働を少しでも行う可能性がある場合は、必ず36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

時間外労働の上限規制について(2026年3月5日現在)

36協定を締結しても、時間外労働には上限が設けられています。この上限規制は、2019年4月に大企業へ、2020年4月に中小企業へ適用されました。さらに、これまで猶予期間が設けられていた「建設業」「トラック・バス・タクシードライバー」「医師」などに対しても、2024年4月1日から上限規制が適用されており、2026年現在では、原則として全ての企業で遵守が求められています。

原則的な時間外労働の上限

  • 月45時間
  • 年360時間

この原則時間を超えて時間外労働をさせる必要がある場合は、「特別条項」付きの36協定を締結する必要があります。

特別条項を適用した場合の上限

特別条項は、臨時的な特別の事情がある場合に限り、上記の原則的な上限時間を超えて労働させることが認められるものです。ただし、以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 年間の時間外労働は720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が、
    • 単月で100時間未満
    • 2~6ヶ月の平均で80時間以内
  • 月45時間を超えることができるのは、年6回まで

これらの上限は、法律で定められており、違反した場合には罰則の対象となり得ます。

締結・届出の流れ

36協定を締結し、有効にするには、以下の流れが一般的です。

  1. 労働者の過半数を代表する者の選出、または労働組合との協議
  2. 協定内容(対象期間、対象業務、労働者の範囲、時間外労働・休日労働の時間数、特別条項など)の決定
  3. 書面による協定書の作成
  4. 所轄の労働基準監督署への届け出

3.会社がとるべき「対策」

36協定の適切な運用は、会社の健全な発展に不可欠です。ここでは、会社がとるべき具体的な対策をご紹介します。

現状の労働時間状況の正確な把握

まず、従業員の方々の労働時間を正確に把握することが最も重要です。

  • 勤怠管理システムの導入・活用:打刻漏れを防ぎ、リアルタイムで労働時間を集計できるシステムの導入を検討するとよいでしょう。
  • 長時間労働者の早期発見:定期的に労働時間データをチェックし、長時間労働になりがちな従業員の方を早期に発見できる体制を整えることが望ましいです。

36協定の内容の見直しと適切な運用

現行の36協定が会社の状況に合っているか、定期的に見直すことが大切です。

  • 特別条項の適用基準の明確化:特別条項を適用する基準を社内で明確にし、安易な適用を避け、真に臨時的な場合に限定して運用するよう心がけましょう。
  • 上限時間の厳守と労働者への周知:法律で定められた上限時間を確実に守り、従業員の方々にも協定内容や上限規制について周知を徹底することが、トラブル防止につながります。

労使間のコミュニケーションの促進

労働者代表との円滑なコミュニケーションも、適切な運用には欠かせません。

  • 労働者代表の選出と意見交換:労働者代表の選出方法を明確にし、労働時間に関する意見交換を定期的に行う場を設けることが望ましいでしょう。
  • 協定内容の説明と理解の促進:36協定の内容について、従業員の方々が十分に理解できるよう、丁寧に説明する機会を設けることをお勧めします。

健康確保措置の徹底

長時間労働が生じる場合、従業員の方の健康確保は会社の重要な責務です。

  • 産業医面談の推奨:時間外労働が一定の時間を超えた従業員の方に対し、産業医との面談を積極的に推奨し、健康状態の確認や必要な措置を講じましょう。
  • 有給休暇の取得促進:長時間労働を抑制し、リフレッシュを図るためにも、計画的な有給休暇の取得促進に取り組むことが重要です。

まとめ

36協定は、従業員の方の安全と健康を守り、会社の信頼性を高めるために不可欠なものです。法定の上限時間を守り、特別条項も適切に運用することが求められます。正確な労働時間管理と労使間の適切なコミュニケーションを通じて、健全な職場環境を築いていくことが重要でしょう。 ご不明点やご不安な点があれば是非当社へお問い合わせください。

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