給与変動時の月額変更届、随時改定の3つの要件と注意点

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従業員の昇給や手当の変更があった際、社会保険料の変更手続き(随時改定)が必要か迷われていませんか?要件の判断が複雑な「月額変更届」について、よくある質問をまとめました。

Q1.昇給で給与額が変わりました。必ず手続きが必要ですか?

給与が変われば必ず提出するわけではありませんが、大幅な変動があり、特定の要件を満たす場合は「随時改定(月額変更届)」の手続きが必要です。これは、年に1回の定時決定(算定基礎届)を待たずに、実態に合わせて標準報酬月額(社会保険料の計算基礎となる等級)を見直す仕組みです。

Q2.「随時改定」が必要になる具体的な要件を教えてください。

次の3つの条件すべてに該当した場合に届出が必要です。

1.固定的賃金の変動があったこと基本給や家族手当、役職手当などの「固定的賃金」や賃金体系(日給から月給など)に変更があることが前提です。残業代のみの増減は対象外です。

2.標準報酬月額に2等級以上の差が生じたこと変動月からの3ヶ月間の平均報酬額と、これまでの標準報酬月額を比べて「2等級以上」の差がある場合に該当します。

3.3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上あること変動後の3ヶ月間、すべての月で支払基礎日数(出勤日数等)が17日以上(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)必要です。

Q3.手続きをすると、いつから保険料が変わりますか?

変動した給与が支払われた月から数えて4ヶ月目の標準報酬月額から改定されます。例えば、4月支給の給与で昇給があった場合、4・5・6月の平均をとって要件を満たせば、7月から新しい保険料等級に変わります。

Q4.固定給が上がっても対象外になるケースはありますか?

はい、あります。例えば、「基本給(固定的賃金)は上がったが、残業が減ったために総支給額の平均が下がり、結果として標準報酬月額が下がった」という場合です。このように「固定的賃金の変動の方向(上がる・下がる)」と「標準報酬月額の変動の方向」が一致しない場合は、随時改定の対象になりません。 月額変更届は要件判定が複雑で、間違えると将来の年金額にも影響します。判断に迷われる場合や、手続きの代行をご希望の事業主様は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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