障害者雇用の法定雇用率引き上げと納付金制度について

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近年、コンプライアンス経営の観点から重要性が増している「障害者雇用」。2024年4月からの法定雇用率引き上げに伴い、多くの企業様からご相談をいただいております。ここでは、事業主様からよくあるご質問にお答えします。

Q1.民間企業の法定雇用率は現在何%ですか?

  1. 2024年4月より「2.5%」に引き上げられました。 従業員を43.5人以上(短時間労働者を含む換算)雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用する義務があります。さらに、2026年(令和8年)7月からは「2.7%」へと段階的に引き上げられることが決定しており、従業員数が37.5人以上の企業に対象が広がるため、早めの計画的な採用活動が必要です。

Q2.法定雇用率を達成できなかった場合、ペナルティはありますか?

  1. 常用労働者が100人を超える企業には「障害者雇用納付金」の支払義務が生じます。 法定雇用率を未達成の企業(常用労働者100人超)は、不足する障害者1人につき月額50,000円の納付金を支払わなければなりません。 一方で、法定雇用率を達成している企業には、超過人数に応じて「障害者雇用調整金」(1人につき月額29,000円)が支給されます。 なお、納付金の対象外である中小企業(100人以下)でも、雇用率を達成し一定数を超えて雇用する場合には「報奨金」が支給される仕組みがあります。

Q3.短時間勤務の障害者も雇用のカウントに入りますか?

  1. はい、労働時間に応じて算定されます。 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者は、原則として1人を「0.5人」としてカウントします。 また、特例として、週10時間以上20時間未満の精神障害者・重度身体障害者・重度知的障害者についても、1人を「0.5人」として算定できるようになりました。これにより、長時間の勤務が難しい方への就労機会の提供もしやすくなっています。

Q4.採用や定着のために活用できる助成金はありますか?

  1. 雇い入れや環境整備に対する様々な助成金があります。 ハローワーク等を通じて障害者を雇い入れる場合の「特定求職者雇用開発助成金」や、施設・設備の整備、介助者の配置に対する助成金など、多様な支援策が用意されています。これらは要件が細かく設定されているため、申請の際は専門家への確認をお勧めします。

最後に

障害者雇用の計画策定や助成金申請は、当事務所にご相談ください。法令を遵守しつつ、全ての従業員が働きやすい職場づくりをサポートいたします。

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