残業代削減と定着率UP!変形労働時間制・フレックス導入について

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「繁忙期の残業代がかさむ」「従業員の定着率が悪い」といったお悩みはありませんか? 働き方改革が進む中、会社の業務実態に合わせた労働時間制度(変形労働時間制やフレックスタイム制)を導入することで、コスト削減と従業員満足度の向上を両立できる可能性があります。 よくあるご質問形式で、制度のポイントを解説します。

Q1.月末など特定の時期だけ忙しく、残業代が高くなってしまいます。

  1. 「1か月単位の変形労働時間制」の導入が有効です。 通常、1日8時間を超えると残業代が発生しますが、この制度を使えば、1か月以内の期間を平均して週40時間以内であれば、特定の日や週に8時間を超えても残業となりません。 例えば、月末の忙しい時期は1日9時間労働にし、その分月初めの暇な時期を1日7時間にするなど、メリハリをつけたシフトを組むことで、無駄な割増賃金を抑えることが可能です。

Q2.夏は忙しく冬は暇など、季節による繁閑の差が激しいのですが。

  1. 「1年単位の変形労働時間制」をご検討ください。 1か月を超え1年以内の期間を平均して週40時間以内におさめることで、繁忙期の労働時間を増やし、閑散期を減らすことができる制度です。 例えば、繁忙期は週48時間働き、閑散期は週35時間にして休日を増やすといった調整が可能になり、年間の総労働時間を短縮しながら効率的に業務を行えます。ただし、対象期間の労働日数は年280日が上限となるなど、運用には細かい要件があります。

Q3.子育てや介護中の従業員から、柔軟に働きたいという要望があります。

  1. 「フレックスタイム制」が最適です。 始業・終業時刻を従業員自身が決めることができる制度です。プライベートと仕事のバランスがとりやすくなり、離職防止や生産性向上が期待できます。 法改正により、労働時間の調整期間(清算期間)の上限が「3か月」まで延長されました。これにより、「6月は頑張って働き、子どもの夏休みがある8月は労働時間を減らす」といった月をまたいだ調整も可能になり、より柔軟な働き方が実現できます。

導入時の注意点

これらの制度を導入するには、就業規則への規定や労使協定の締結、労働基準監督署への届出などが必要です。誤った運用は未払い残業代のリスクにも繋がります。 自社に最適な制度設計や手続きについては、ぜひ当事務所へご相談ください。

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