【社労士監修】産後パパ育休(出生時育児休業)とは?給付金や申請期限をわかりやすく解説

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「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、男性の育児参加を促進するために設けられた、従来の育児休業とは別の柔軟な休業制度です。本記事では、制度の仕組み、給付金の金額、2025年からの新制度、申請期限など、よくある質問をQ&A形式で解説します。

Q1.産後パパ育休(出生時育児休業)とはどのような制度ですか?

A.子の出生後8週間以内に、最大4週間(28日)まで取得できる休業制度です。

産後パパ育休は、通常の「育児休業(1歳までの休業)」とは別に取得できる制度です。原則として、子の出生後8週間以内の期間に、通算4週間(28日)を限度として取得可能です。最大の特徴は、2回に分割して取得できる点です。例えば、「出産直後に1週間」「退院後の生活が落ち着いた頃に3週間」といったように、家庭の状況に合わせて柔軟に取得時期を設定できます。

Q2.休業中の収入はどうなりますか?給付金はありますか?

A.「出生時育児休業給付金」として、休業前の賃金の67%相当が支給されます。

雇用保険の被保険者で一定の要件を満たす場合、休業期間中に「出生時育児休業給付金」が支給されます。給付率は、休業開始時賃金日額の67%です。育児休業中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除され、給付金は非課税であるため、実質的な手取り額は休業前の約8割程度となります。

Q3.2025年(令和7年)4月から給付金が増えると聞きました。

A.要件を満たすと「出生後休業支援給付金」が上乗せされ、給付率が80%になります。

2025年4月1日より、男性の育休取得をさらに後押しするため、新しい給付金「出生後休業支援給付金」が創設されます。子の出生直後の一定期間(男性は出生後8週間以内)に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間、給付率が13%上乗せされます。

これにより、従来の「出生時育児休業給付金(67%)」と「出生後休業支援給付金(13%)」を合わせて80%手取りで10割(休業前と同等)相当の収入が保障されることになります。

Q4.会社への申し出はいつまでにすれば良いですか?

A.原則として、休業開始予定日の「2週間前」までです。

通常の育児休業は「1か月前」までの申し出が必要ですが、産後パパ育休は原則2週間前までとされています。ただし、労使協定によって「休業中に就業させることができる」と定めている企業において、休業中の就業を希望する場合などの一定のケースでは、申し出期限が「1か月前」となることがあります。スムーズな取得のためにも、早めに会社へ相談することをお勧めします。

Q5.産後パパ育休中に仕事をすることは可能ですか?

A.労使協定があり、合意した範囲内であれば可能です。

通常の育児休業中は原則として就労できませんが、産後パパ育休では、あらかじめ労使協定を締結している場合に限り、休業中の就業が認められています。ただし、就業できる日数・時間には以下の上限があります。

  • 休業期間中の所定労働日数の半分以下
  • 休業期間中の所定労働時間の半分以下

これはあくまで「労働者が申し出た範囲内」で「事業主が承諾した」場合に限られます。会社側が一方的に就業を命じることはできません。

Q6.対象とならない労働者はいますか?

A.日雇い労働者や、労使協定で除外された一部の労働者は対象外です。

まず、日雇い労働者は対象外です。また、有期雇用労働者(パート・アルバイト等)の場合、申出時点で「子の出生日(または出産予定日)の8週間後の翌日から6か月を経過する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らか」である場合は取得できません。

さらに、会社で労使協定が結ばれている場合、以下の人は対象外となることがあります。

  • 入社1年未満の従業員
  • 申出の日から8週間以内に退職することが明らかな従業員
  • 週の所定労働日数が2日以下の従業員

まとめ

産後パパ育休は、男性が育児のスタートダッシュに関わるための重要な制度です。2025年4月からの給付金拡充により、経済的な不安もさらに軽減される見込みです。当事務所では、育児休業の規定整備や給付金の申請代行、従業員様への制度説明など、企業の育児支援体制づくりをサポートしております。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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