働き方改革関連法の施行により、企業は正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パート・有期・派遣)との間の「不合理な待遇差」の解消が求められています。厚生労働省が策定した「同一労働同一賃金ガイドライン」に基づき、よくある疑問をQ&A形式で解説します。
目次
Q1.ガイドラインの目的は何ですか?
A1. このガイドラインは、どのような待遇差が「不合理」で、どのようなものが「不合理ではない」のか、その原則と具体例を示したものです。基本給や賞与などの賃金だけでなく、福利厚生や教育訓練についても記載されており、企業はこれに沿った対応が求められます。
Q2.通勤手当やボーナスに差をつけても良いですか?
A2. 原則として、同じ要件や貢献度であれば同じ待遇が必要です。 例えば、通勤手当や精皆勤手当については、業務内容が同一であれば同一の支給を行わなければなりません。また、ボーナス(賞与)についても、会社の業績への貢献が同じであれば、同一の支給が必要です。さらに、食堂や休憩室の利用、慶弔休暇なども、同一の利用・付与が求められます。
Q3.待遇差を解消するために、正社員の賃金を下げても良いですか?
A3. 安易な引き下げは推奨されません。正社員の待遇を不利益に変更するには原則として労使の合意が必要であり、合意がない場合は変更の合理性が厳しく問われます。基本的に、正社員の待遇を引き下げる形で差を解消することは望ましい対応とは言えません。
Q4.賃金体系が違う理由をどう説明すれば良いですか?
A4. 抽象的な説明では不十分です。「正社員とは将来の役割期待が違うから」といった主観的な説明ではなく、職務内容や配置変更の範囲など、客観的・具体的な実態に照らして説明できなければなりません。
自社の待遇差が不合理かどうか判断に迷う場合や、就業規則の見直しが必要な場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
