派遣法「3年ルール」の基本と延長手続き|Q&Aで分かる人事労務

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派遣労働者の受け入れ期間には厳格な制限が設けられています。いわゆる「3年ルール」について、多くの企業様からご質問をいただくポイントをQ&A形式で解説します。

Q1.派遣の「3年ルール」とは具体的にどのようなものですか?

派遣先企業には、大きく分けて2つの期間制限が適用されます。

  1. 事業所単位の期間制限:同一の事業所で、派遣労働者を受け入れられる期間は原則3年までです。
  2. 個人単位の期間制限:同一の派遣労働者を、同一の組織単位(課やグループなど)で受け入れられる期間は3年が上限です。

Q2.優秀な派遣社員なので、3年を超えても同じ部署で働いてもらいたいのですが可能ですか?

原則として、同一の組織単位(課など)で3年を超えて同じ派遣労働者を受け入れることはできません。ただし、例外として「派遣元で無期雇用されている方」や「60歳以上の方」などは期間制限の対象外となります。例外に該当しない場合、その方を継続して受け入れるには、派遣先での直接雇用を検討するか、社内の「別の課」へ異動してもらう必要があります(※事業所単位の期間延長手続きが必要です)。

Q3.「事業所単位」の受け入れ期間を延長するにはどうすれば良いですか?

3年の制限期間(抵触日)が来る1ヶ月前までに、事業所の過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)からの「意見聴取」を行う必要があります。これにより、さらに最大3年間の延長が可能です。延長回数に制限はありませんが、手続きはその都度必要です。

Q4.もしルールに違反して派遣を受け入れ続けた場合、どうなりますか?

違法派遣とみなされた場合、「労働契約申込みみなし制度」の対象となります。これは、派遣先がその派遣労働者に対して、直接雇用の申し込みをしたものとみなされる制度です。企業側の過失の有無にかかわらず適用される可能性があるため、期間管理は厳密に行う必要があります。

まとめ

派遣の期間制限は非常に複雑で、うっかり期限を過ぎると法違反のリスクがあります。「自社のケースは延長できるのか?」「意見聴取の書類はどう作るのか?」など、ご不明な点は当事務所までお気軽にご相談ください。

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