従業員がケガや病気で長期療養が必要になった際、会社として「どの制度を使うべきか」迷うことはありませんか?
誤った手続きは、給付の遅れや法令違反(労災隠し)につながるリスクがあります。今回は、間違いやすい「労災保険」と健康保険の「傷病手当金」の違いについて、Q&A方式でわかりやすく解説します。
Q1.そもそも「労災」と「傷病手当金」はどう使い分けるのですか?
原因が「仕事中・通勤中」か「プライベート(業務外)」かで判断します。
最も基本的な区分けは以下の通りです。
- 労災保険(労働災害): 仕事中や通勤中が原因のケガ・病気
- 健康保険(傷病手当金): プライベート(業務外)でのケガ・病気
この2つは原則として重複して受給することはできません。まずは「いつ、どこで、何をしていて」負傷したかを確認することが第一歩です。
Q2.業務中のケガ(労災)で休む場合、どのような補償がありますか?
治療費全額と、休業補償給付が支給されます。
労働者が労働災害(業務災害・通勤災害)により負傷した場合、労働基準監督署へ請求を行うことで保険給付が受けられます。
1. 療養補償給付:治療費の給付です。労災指定医療機関であれば窓口負担はゼロになります。
2. 休業補償給付:療養のために働けずに賃金を受けられない場合、休業第4日目から支給されます。
傷病手当金と異なり、「連続して3日間」でなくても申請可能です。
【注意点:最初の3日間】 休業1日目〜3日目は労災保険からは支給されません。業務災害の場合、この3日間については事業主が平均賃金の60%を直接支払う(休業補償を行う)義務があります。
Q3.プライベートな病気(私傷病)で休む場合の「傷病手当金」とは?
給与が出ない期間の生活保障として、健康保険から支給されるお金です。
被保険者が業務外の病気やケガで療養し、仕事に就けず給与が受けられない場合に支給されます。
- 支給条件:「連続して3日間」休んだ後の、4日目以降に対して支給されます(最初の3日間は「待期」期間として支給されません)。
- 支給額:おおよそ給与(標準報酬月額)の3分の2相当額です。
- 支給期間:支給開始日から通算して1年6ヶ月です。
Q4.労災と傷病手当金、両方申請することはできますか?
原則としてできません。
過去に労災保険から休業補償給付を受けていて、同一の傷病等で労務不能となった場合、傷病手当金は支給されません。
また、業務外の理由による病気でも、別の原因で労災の休業補償給付を受けている期間中は、傷病手当金は支給されません。
ただし、このケースに限り、例外的に「労災の休業補償給付の日額」が「傷病手当金の日額」より少ない場合に、その差額が支給されることがあります。しかし、一般的には労災の給付の方が手厚いため、このケースは稀です。
Q5.会社として気をつけるべき手続きのポイントは?
「労災隠し」にならないよう、適切な報告と申請支援が必要です。
- 労災の場合 事業者は、労働災害により労働者が死亡または休業した場合には、遅滞なく労働基準監督署長に「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。報告を怠ったり虚偽の報告をすることは「労災隠し」という犯罪になり、刑事責任を問われる可能性があります。
- 傷病手当金の場合 申請書には、事業主が「給与を支払っていないこと」を証明する欄や、出勤簿・賃金台帳の添付が必要です。従業員から相談があった際は、協会けんぽ等の申請書の手配や証明欄の記入を速やかに行いましょう。
まとめ:判断に迷ったら専門家へ相談を
従業員の休職対応は、初動の判断を誤ると、後から受給調整や返還手続きが発生するなどトラブルの元になります。特に「うつ病などのメンタルヘルス不調が業務に起因するかどうか」などの判断は非常に専門的です。
複雑なケースや手続きに不安がある場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。
