自己都合退職での退職金の減額は違法か?

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自己都合退職での退職金の減額は違法か?

自己都合で退職する場合、退職金の減額は許されるのでしょうか。
退職金は、長年会社に貢献してきたことへの対価として支払われるものであり、自己都合退職という理由だけで大幅に減額されることに疑問を感じる方もいるかもしれません。
しかし、退職金の制度や支給条件は、法律で一律に定められているわけではなく、各企業の就業規則や退職金規程によって決定されることが一般的です。
そのため、退職金の額や支給の有無について、退職事由によって異なる取り扱いを設けること自体は、直ちに違法とはなりません。

自己都合退職金減額は違法か

退職金制度は、法律でその支給を義務付けられているものではありません。
そのため、退職金の支給に関する具体的な条件、例えば支給対象となる従業員の範囲、計算方法、そして支給額については、各企業が独自に定めることができます。
多くの企業では、就業規則や別途定められた退職金規程において、退職事由に応じて支給条件を変える規定を設けています。
これは、例えば定年退職や会社都合退職と比べて、自己都合退職の場合には退職金の支給率を低く設定する、あるいは一定期間の勤続がない場合には支給しない、といった形で現れます。

法律上の定めはなく規程で決定

退職金の支給に関するルールは、法律に委ねられているわけではなく、各企業の「退職金規程」や「就業規則」といった社内規程によって具体的に定められます。
これらの規程には、退職金の計算方法だけでなく、どのような場合に退職金が支給され、あるいは支給されないのか、減額されるのかといった条件が明記されています。
厚生労働省が示すモデル就業規則でも、自己都合退職の場合については、支給条件を別に定める例が示されています。
つまり、退職金の扱いは、企業の経営方針や雇用慣行に基づいて、社内規程によって決定されるのが原則です。

不合理な減額は違法となる可能性

退職金は、労働の対価として支払われる賃金の後払いとしての性格を持つと考えられています。
そのため、自己都合退職であるという理由だけで、長年の勤務に対する功労を著しく損なうような大幅な減額を行うことは、社会通念上、不合理と見なされる可能性があります。
もし、退職金規程に定められた減額の理由や程度が、労働者の功労を考慮すると不当に大きい、あるいは規程自体が不合理な内容であると判断された場合、その減額は違法とみなされることがあります。
従業員が長年にわたり会社に貢献してきた事実を無視するような一方的な減額は、法的な問題に発展するリスクを伴います。

退職金減額が認められるケースと違法なケース

退職金の減額や不支給が認められる場合と、違法と判断される場合とでは、その根拠となる状況が異なります。
一般的に、退職金の減額が法的に問題ないとされるのは、就業規則や退職金規程に明確な根拠があり、かつその減額理由が合理的であるとみなされる場合です。
一方で、規程に定めがない、あるいは定めがあっても不合理な減額であると判断される場合は、違法となる可能性が高まります。

懲戒事由に相当する重大な不信行為

退職金が減額または不支給とされるケースとして、従業員が在職中に会社に対して重大な背信行為を行った場合が挙げられます。
例えば、横領、背任行為、重大な情報漏洩、あるいは会社の信用や利益を著しく損なうような行為などが、退職金規程における懲戒事由として定められている場合です。
ただし、退職金の不支給や減額が法的に認められるためには、その従業員の行為が、長年の勤労によって築き上げた功績を帳消しにするほど、客観的に見て重大かつ悪質なものであると判断される必要があります。
裁判例においても、単なる懲戒解雇事由に該当するだけでなく、その行為の悪質性や会社への影響の大きさなどが総合的に考慮されています。

規定のない不合理な減額は違法

退職金規程や就業規則に、退職金の減額や不支給に関する明確な規定がないにもかかわらず、会社が一方的に退職金を減額することは、原則として違法となります。
たとえ規定があったとしても、その内容が不合理であったり、適用に恣意性があったりする場合も同様に問題視される可能性があります。
例えば、契約社員やパートタイマーといった非正規雇用労働者に対して、正社員との間で不合理な待遇差を設けることは、「同一労働同一賃金」の原則に反するおそれがあります。
実際に、長年勤務した契約社員への退職金不支給が違法とされた裁判例もあります。
したがって、退職金の減額・不支給は、必ず社内規程に根拠を持ち、その適用も客観的かつ合理的な基準に基づく必要があります。

まとめ

自己都合退職における退職金の減額は、法律で一律に禁止されているわけではありません。
退職金の支給条件は各企業の規程によって定められるため、自己都合退職の場合に支給率を下げるなどの取り扱い自体は、直ちに違法となるものではありません。
しかし、退職金は長年の労働に対する対価という性格を持つため、その減額が社会通念上、不合理であると判断される場合には、違法となる可能性があります。
減額や不支給が認められるのは、懲戒事由に相当するような重大な不信行為があった場合など、規程に明確な根拠があり、かつその理由が合理的であると客観的に認められる場合に限られます。
規程に定めがない、あるいは不合理な減額は避けるべきでしょう。

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