【令和7年10月改正】19歳〜23歳未満の「年収の壁」が150万円に引き上げへ

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人手不足に伴う就業調整(働き控え)対策として、令和7年(2025年)10月より、社会保険の扶養認定基準が一部緩和されます。学生アルバイト等を抱える企業様や、大学生のお子様を持つ従業員様に関わる重要な変更点をQ&A形式で解説します。

Q1.どのようにルールが変わるのですか?

特定の年齢層について、年収上限が「130万円」から「150万円」になります。 扶養認定を受ける方が「19歳以上23歳未満」の場合(被保険者の配偶者を除く)、社会保険の被扶養者になれる年間収入要件が「150万円未満」に引き上げられます。なお、同居や仕送り額に関する要件など、収入金額以外の認定基準に変更はありません。

Q2.変更はいつから適用されますか?

令和7年10月1日以降の認定から適用されます。 施行日以降に扶養認定を行うケースが対象です。ただし、10月1日以降に手続きをする場合でも、認定対象期間が「10月1日より前」であれば、従来の130万円基準で判定されますのでご注意ください。

Q3.年齢要件はいつの時点で判断しますか?

「その年の12月31日時点」の年齢で判定します。 扶養認定日が属する年の末日時点で19歳〜23歳未満であれば対象となります。例えば、11月に19歳の誕生日を迎える方の場合、その年は年初から「19歳」として扱われ、150万円の基準が適用可能です。

    Q4.すでに扶養に入っている人はどうなりますか?

    10月以降、年収150万円以上になる場合は手続きが必要です。 令和7年9月30日以前に認定済みの方については、改正日(10月1日)以降、年間収入が150万円以上見込まれる状態になった場合に、扶養から外れる(被扶養者削除)届出が必要となります。

    【社労士からのアドバイス】

    この改正により、学生等の就業時間の調整がしやすくなるメリットがあります。対象者の年齢確認や適用開始時期についてご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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