給与計算で「1日8時間超え」の残業は集計しているものの、「週40時間超え」の残業を見落としていませんか?
実はこの点が未対応の会社は少なくありません。
今回は、週40時間超えの残業(時間外労働)について、Q&A形式で分かりやすく解説します。
目次
Q1:残業は「1日8時間超え」だけ計算すればよいのですか?
いいえ。週40時間を超えた時間も残業として計算する必要があります。
労働基準法では、
- 1日8時間
- 1週40時間
を法定労働時間と定めています。
そのため、たとえば1日8時間勤務を6日間行った場合、
8時間×6日=48時間
→週40時間を8時間超えています。
この「8時間」は、法定時間外労働として割増賃金(25%以上)の支払いが必要になります。
Q2:1日8時間を超えていなければ問題ないのでは?
これは大きな誤解です。
たとえば以下のケース:
| 曜日 | 労働時間 |
| 月~土 | 各8時間 |
各日とも8時間以内なので「日ごとの残業はなし」と判断しがちです。
しかし、週合計は48時間となり、週40時間を超える8時間分は残業扱いになります。
この集計をしていない会社は、知らず知らずのうちに未払い残業代が発生している可能性があります。
Q3:週40時間超えを計算していないとどうなりますか?
主に以下のリスクがあります。
- 未払い残業代の請求(最大3年分)
- 労働基準監督署の是正勧告
- 付加金の支払いリスク
- 企業イメージの低下
特に退職者からの請求で問題が発覚するケースが増えています。
「当社は大丈夫」と思っていても、給与計算ソフトの設定や勤怠集計方法によっては、週40時間超えが自動計算されていないこともあります。
Q4:どうやって正しく管理すればよいですか?
重要なのは次の3点です。
- 勤怠データを「週単位」で確認する
- 就業規則・36協定の内容を確認する
- 給与計算システムの設定をチェックする
自己流の給与計算は非常に危険です。
特に変形労働時間制を採用している場合は、さらに複雑になります。
週40時間超えの残業計算で不安がある企業様へ
「1日8時間超え」だけで残業を管理している企業様は、一度見直しをおすすめします。
当事務所では、
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- 労基署対応サポート
までワンストップで対応しております。
週40時間超えの割増賃金計算が適正かどうか、無料簡易診断も可能です。 将来の大きなリスクを防ぐためにも、早めの見直しをご検討ください。
