「女性活躍推進法」に基づき、女性が能力を発揮しやすい職場環境を整備することは、現代の企業にとって急務となっています。その取り組みを国が証明する制度が「えるぼし認定」です。
本記事では、厚生労働省の資料に基づき、えるぼし認定の仕組み、認定を受けるメリット、そして具体的な認定基準について、Q&A形式でわかりやすく解説します。
Q1.そもそも「えるぼし認定」とは何ですか?
女性の活躍推進に関する状況が優良な企業に対し、厚生労働大臣が認定を与える制度です。
「えるぼし認定」とは、女性活躍推進法に基づき「一般事業主行動計画」の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良である等の一定の要件を満たした企業が受けられる認定制度です。
認定を受けると、自社の商品や広告などに「えるぼしマーク」を表示することが可能になります。このマークは、女性が活躍している企業であることの証(あかし)となり、対外的なPRに活用できます。
Q2.えるぼし認定を取得するメリットは?
優秀な人材の確保や、企業イメージの向上が期待できます。
認定マークを商品、パンフレット、求人広告などに付すことで、「女性活躍推進事業主」であることを社会に広くPRできます。少子高齢化による人手不足が深刻化する中、女性が働きやすい環境であることをアピールすることは、優秀な人材の確保につながります。また、ダイバーシティ(多様性)を尊重するクリーンな企業としてのイメージ向上も期待できるでしょう。
Q3.認定にはランクがあると聞きました。違いは何ですか?
基準を満たした数に応じて「3段階」+「プラチナ」のランクがあります。
えるぼし認定は、後述する5つの評価項目のうち、いくつ満たしているかによって段階が分かれます。
- えるぼし(3段階目):5つの基準「すべて」を満たしていること。
- えるぼし(2段階目):5つの基準のうち「3つまたは4つ」を満たしていること。
- えるぼし(1段階目):5つの基準のうち「1つまたは2つ」を満たしていること。 なお、満たしていない基準がある場合(1段階目・2段階目)でも、事業主行動計画策定指針に定められた取り組みを実施し、その実績が2年以上連続して改善していることが要件となります。また、各段階共通で、実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表する必要があります。
さらに、令和2年6月からは、えるぼし認定企業の中でも特に取り組みが優良な企業に対し、「プラチナえるぼし」認定も創設されました。
Q4.具体的にどのような「認定基準」があるのですか?
「採用」「継続就業」「労働時間」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5項目で審査されます。
認定を受けるためには、以下の項目の実績基準を満たす必要があります。
1.採用
男女別の採用における競争倍率が同程度であること、または正社員に占める女性割合が産業平均以上であることなどが求められます。(※具体的な計算式等の詳細要件あり)
2.継続就業
女性が長く働き続けられているかを見る指標です。「女性の平均継続勤続年数÷男性の平均継続勤続年数」が雇用管理区分ごとに7割以上であること、または10年前に採用された女性の継続雇用割合が男性の8割以上であること等が基準となります。
3.労働時間等の働き方
長時間労働の是正に関する項目です。雇用管理区分ごとの法定時間外労働(残業)および法定休日労働時間の合計平均が、直近事業年度の各月ごとに「全て45時間未満」である必要があります。働き方改革への対応が問われる重要なポイントです。
4.管理職比率
女性が意思決定層に登用されているかを見ます。管理職に占める女性割合が産業平均以上であること、または「係長級から課長級への昇進割合」において女性が男性の8割以上であること等が求められます。
5.多様なキャリアコース
女性のキャリア形成支援に関する実績です。直近3事業年度において、以下のいずれかの実績が必要です(大企業は2項目以上、中小企業は1項目以上)。
- 女性の非正社員から正社員への転換
- 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
- 過去に在籍した女性の正社員としての採用(いわゆるリターン採用など)
- おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用
Q5.認定を受けるための手続きは?
都道府県労働局への申請が必要です。
まずは「一般事業主行動計画」を策定し、労働局へ届け出る必要があります。その上で上記の基準を満たし、都道府県労働局へ申請を行うことで、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
社労士からのアドバイス
えるぼし認定の取得は、単なるマークの取得にとどまらず、社内の労働環境を見直し、生産性を向上させる良い機会となります。特に「労働時間等の働き方」における残業時間の抑制や、「多様なキャリアコース」における非正規からの転換などは、就業規則の改定や人事制度の見直しが必要になるケースも少なくありません。 当事務所では、現状の診断から行動計画の策定、認定申請のサポートまで幅広く対応しております。「自社が基準を満たしているかわからない」「働き方改革とセットで進めたい」という経営者様は、ぜひ一度ご相談ください。
