「後継者がいないため、自分の代で事務所を畳むしかない」そうお考えの先生はいらっしゃいませんか?経営者の高齢化が進む中、60歳以上の経営者の過半数が将来的な廃業を検討しているというデータがあります。しかし、その中には業績が堅調であるにもかかわらず「後継者不在」を理由に廃業を選択されるケースも少なくありません。
長年築き上げた顧問先との信頼関係や、事務所の職員を「廃業」によって手放すことは、大きな損失です。近年、社労士業界でも「第三者への事業承継(引継ぎ)」が一般的な選択肢となりつつあります。
弊所では、引退をご検討されている先生方の事務所の事業承継のご相談を承っております。本記事では、社労士事務所を他事務所へ引き継ぐ際の疑問や、特定個人情報(マイナンバー)の取り扱いについて、Q&A形式で解説します。
Q1.親族に後継者がおらず、廃業を考えています。事務所を引き取ってもらうことは可能ですか?
はい、可能です。弊所が受け皿となり、顧問契約や業務を引き継がせていただくことができます。
かつては親族内承継が主流でしたが、現在は親族以外の役員・従業員への承継や、社外の第三者への引継ぎ(M&A)が増加しています。社労士事務所の場合、先生ご自身の体調不良などで急に業務が停止すると、顧問先の手続きが滞り、多大な迷惑をかけるリスクがあります。弊所にご相談いただければ、先生が培ってこられた顧問先との信頼関係を大切に引き継ぎ、お客様に安心していただける体制を提供いたします。
Q2.事務所を「廃業」する場合と、貴所に「譲渡」する場合、どのような違いがありますか?
廃業はコストがかかりますが、譲渡は「対価」を得られ、顧問先や職員も守れます。
「廃業」を選択した場合、顧客への説明、従業員の解雇、設備の処分など、精神的・金銭的コストがかかります。一方、弊所へ「事業譲渡」いただいた場合のメリットは主に以下の点です。
- 創業者利益(譲渡対価)の獲得:営業権(のれん代)等を評価し、対価をお支払いします。これを引退後の生活資金に充てることが可能です。
- 顧問先へのサービス継続:同業者である弊所が引き継ぐことで、顧問先は新たな社労士を探す手間なく、継続してサービスを受けられます。
- 従業員の雇用維持:雇用されている職員様がいらっしゃる場合、弊所で継続雇用を検討することも可能です。実務経験豊富な職員様は、私たちにとっても貴重な人財です。
Q3.社労士事務所はマイナンバー(特定個人情報)を扱います。他事務所へのデータ提供は法律上問題ありませんか?
合併や事業譲渡に伴う提供であれば、番号法上の制限の例外として認められています。
社労士にとって最も懸念されるのが、特定個人情報(マイナンバー)の取り扱いです。原則として、マイナンバーは法律で定められた場合以外での提供は禁止されています。しかし、「合併その他の事由による事業の承継」が行われる場合は、特定個人情報を提供することが法令で認められています(番号法第19条第6号)。
したがって、事業譲渡によって弊所が事務所を引き継ぐ際、顧問先や従業員のマイナンバーデータを受け取ることは適法ですのでご安心ください。当然ながら、検討段階における秘密保持や情報管理には万全を期して対応いたします。
Q4.まだ引退時期は未定ですが、相談しても良いでしょうか?
はい、もちろんです。元気なうちに準備を始めることが、円満な引継ぎの秘訣です。
事業承継(引継ぎ)には時間がかかります。後継者を決定してから移行が完了するまで、3年以上を要するケースも珍しくありません。体調を崩されてから急いで譲渡先を探すと、十分な引継ぎ期間が取れず、顧問先に不安を与えてしまったり、条件面で妥協せざるを得なかったりする可能性があります。「まだ先のこと」とお考えの段階からご相談いただくことで、先生のペースに合わせた最適な承継プランをご提案できます。
Q5.専門家(社労士)同士で相談するメリットは何ですか?
業務内容や業界特有の課題を深く理解しているため、スムーズで安心な引継ぎが可能です。
異業種への譲渡とは異なり、同じ社労士だからこそ、先生が大切にされてきた業務の品質や、顧問先ごとの細かな事情、職員様のスキルなどを正しく評価できます。また、承継後の業務フローの統合や、顧客への説明方法についても、実務に即した具体的な計画を立てることが可能です。秘密厳守で対応いたしますので、まずは同業者として、ざっくばらんにお話をお聞かせください。
まとめ:事務所の「未来」を、私たちに託していただけませんか?
長年地域で貢献されてきた先生の事務所を、ただ「無くしてしまう」のはあまりに惜しいことです。弊所では、先生が大切にしてきた顧問先や職員様を、責任を持って引き継がせていただきます。
まずは「廃業」を決断する前に、一度弊所へご相談ください。秘密は厳守いたします。
