外国人雇用のルールと手続き徹底解説Q&A

  • お役立ちコラム外国人採用

「人手不足解消のために外国人を採用したいが、手続きが複雑そうで不安」「ハローワークへの届出が必要と聞いたが、何をすればいいのか?」

近年、外国人労働者を雇用する企業が増加していますが、同時にこのようなお悩みを抱える経営者様や人事担当者様も増えています。外国人雇用には、日本人雇用とは異なる独自のルールや法律上の義務があります。知らずに放置すると罰則の対象となることもあるため、正しい知識を持つことが不可欠です。

今回は、厚生労働省の公式資料に基づき、外国人雇用において事業主が必ず守るべきポイントをQ&A形式でわかりやすく解説します。

Q1.外国人を採用した際、最初に行うべき手続きは何ですか?

「在留カード」等の確認と、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が必須です。

外国人を雇用するすべての事業主は、法律(労働施策総合推進法)に基づき、在留カードやパスポートの提示を求め、以下の事項を確認し、ハローワークへ届け出てください。

  1. 氏名
  2. 在留資格(「特定技能」「留学」「技術・人文知識・国際業務」など)
  3. 在留期間
  4. 生年月日
  5. 性別
  6. 国籍・地域
  7. 資格外活動許可の有無(留学生などの場合)
  8. 在留カード番号(カード右上の12桁の英数字),

特に「在留カード番号」は令和2年3月から届出事項に追加されていますので、必ず現物を確認して記載する必要があります。なお、この届出は「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人等)の方や、在留資格が「外交」「公用」の方は対象外です。

Q2.ハローワークへの届出期限や方法は?

雇用保険に加入するかどうかで、様式と提出期限が異なります。

対象となる外国人労働者が、雇用保険の被保険者となるかどうかで手続きが分かれます。間違いやすいポイントですので注意してください。

◆雇用保険に加入する場合

  • 届出様式:「雇用保険被保険者資格取得届」(様式第2号)を使用します。備考欄などに在留資格、在留期間、国籍、在留カード番号などを記載します。
  • 提出期限:雇い入れた日の翌月10日まで。

◆雇用保険に加入しない場合(週20時間未満のアルバイトなど)

  • 届出様式:「外国人雇用状況届出書」(様式第3号)を使用します。
  • 提出期限:雇い入れた日の翌月末日まで。

届出は管轄のハローワーク窓口へ持参するほか、インターネット(e-Govなど)を通じた電子申請も可能です。

Q3.留学生をアルバイトとして採用する場合の注意点は?

「資格外活動許可」の確認と、週28時間以内の時間管理が重要です。

「留学」や「家族滞在」といった在留資格は、本来働くことが認められていません。これらの資格を持つ人を雇う場合は、以下の2点を必ず確認してください。

  1. 資格外活動許可を受けているか:在留カードの裏面「資格外活動許可欄」やパスポートの証印で確認します。
  2. 労働時間の制限:原則として週28時間以内である必要があります。

留学生のアルバイトであっても、Q1・Q2で解説したハローワークへの届出(外国人雇用状況の届出)は必要ですので忘れないようにしましょう。

Q4.外国人従業員も社会保険や労働保険に入らないといけませんか?

はい。国籍に関係なく、日本人と同様に適用されます。

労働基準法、労災保険法、健康保険法、厚生年金保険法などの労働・社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人労働者にも適用されます。

  • 労災保険・雇用保険・社会保険(健康保険・厚生年金):法令の加入要件を満たす場合は、日本人同様に加入手続きが必要です。
  • 労働条件の差別禁止:国籍を理由として、賃金や労働時間などの労働条件について差別的取り扱いをすることは禁止されています。

また、外国人労働者が帰国する際に脱退一時金が請求できる場合があるなど、特有の制度についても周知や説明を行うよう努めることが求められています。

Q5.もし届出を忘れたり、不法就労者を雇ってしまったらどうなりますか?

罰金刑や指導・勧告の対象となる可能性があります。

  • 届出を怠った場合:外国人雇用状況の届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、指導・勧告の対象となるほか、30万円以下の罰金が科されることがあります。
  • 不法就労助長罪:在留カードを確認せずに、就労が認められていない外国人を雇い入れた場合、不法就労助長罪に問われるリスクがあります。事業主は雇入れ時に、その外国人が就労可能な在留資格を持っているかを確認する義務があります。

「外国人だとわからなかった」という場合でも、通常の注意を払えば判別できたケースでは責任を問われる可能性があります。必ず採用時に在留カードを確認しましょう。

Q6.手続きが複雑で不安です。社労士に依頼できますか?

はい、お任せください。電子申請や適正な労務管理をサポートします。

外国人雇用状況の届出は、事業主の方に代わって社会保険労務士(社労士)が手続きを行うことが可能です。インターネットによる届出(電子申請)の際も、社労士が代理で登録・申請ができます。

当事務所では、以下のサポートを行っております。

  • 雇入れ時の在留資格(ビザ)確認のアドバイス
  • ハローワークへの届出代行(雇用保険手続き含む)
  • 外国人労働者に配慮した就業規則の作成や労働条件通知書の整備

適正な雇用管理に関するご相談 外国人雇用はルールを守って適正に行うことが、定着率の向上やトラブル防止につながります。「手続きが合っているか不安」「これから外国人を採用したい」とお考えの事業主様は、まずは当事務所へご相談ください。

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