2025年(令和7年)4月1日より、共働き・共育てを支援するための新しい給付金制度「出生後休業支援給付金」がスタートします。 この制度の導入により、一定期間の育児休業中の収入が「手取り10割相当」まで引き上げられるため、従業員からの問い合わせ増加が予想されます。企業の人事労務担当者様や、これから育休取得を考える方向けに、制度のポイントをQ&A形式で解説します。
Q1.「出生後休業支援給付金」とはどのような制度ですか?
子の出生直後に14日以上の育休を取得すると、追加で給付が受けられる制度です。
これは、子の出生直後の一定期間(対象期間)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得した場合などに支給される新たな給付金です。既存の「出生時育児休業給付金」や「育児休業給付金」に上乗せして支給されます。
Q2.給付額はどれくらい増えるのですか?
休業開始時賃金の13%が上乗せされ、実質「手取り10割」になります。
通常の育児休業給付金(給付率67%)に、この支援給付金(給付率13%)が加算され、合計で賃金の80%が支給されます。 育休中は社会保険料が免除され、給付金自体も非課税であるため、給付率が80%であれば、実質的に休業前の手取り賃金の10割相当がカバーされることになります。支給対象となる日数は最大28日間です。
Q3.「両親ともに14日以上」取得しないと貰えないのですか?
配偶者の状況によっては、片方の取得のみで支給対象になります。
基本的には夫婦ともに育休を取得することが要件ですが、配偶者が専業主婦(夫)、自営業・フリーランス、あるいは産後休業中(母親が出産直後の場合など)であれば、「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当します。 特に男性(父親)が取得する場合、配偶者(母親)は産後休業中であることが多いため、実質的には本人が14日以上の育休を取れば要件を満たすケースが多くなります。
Q4.いつ、どのように申請すればよいですか?
原則として、既存の育児休業給付金の申請と同時に行います。
申請手続きは、ハローワークに対して行います。「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給申請書と同一の様式を用いて併せて申請するのが原則です。 申請書には、配偶者の被保険者番号や、配偶者が育休を取れない理由(自営業や産後休業中など)を記載する欄が設けられています。
【社労士からのアドバイス】
この新制度は、男性の育児休業取得を強力に後押しするものです。しかし、対象期間の計算や配偶者の要件確認など、実務担当者様には細かな確認作業が求められます。 「自社の就業規則は対応できているか?」「申請漏れがないか不安」といったお悩み等のご相談は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。最新の法改正に対応した適切な労務管理をサポートいたします。
