「子ども・子育て支援金制度」がいよいよ令和8年(2026年)4月から始まります。 従業員を雇用する企業の経営者様や人事担当者様に向けて、実務への影響や社会保険料の計算方法について、こども家庭庁の公表資料をもとに解説します。
目次
Q1. 「子ども・子育て支援金」はいつから徴収が始まりますか?
令和8年(2026年)4月分の保険料から拠出が始まります。 被用者保険(会社の健康保険など)に加入している場合、令和8年4月分の保険料から対象となります。 一般的に、社会保険料は「翌月徴収」を採用している企業が多いため、その場合は5月支給の給与天引きから変更が必要になる見込みです。
Q2. 毎月の給与からいくら引かれるのですか?(計算例あり)
「標準報酬月額 × 支援金率」で計算され、その半分を会社が負担します。
会社員などが加入する被用者保険の場合、国が一律の支援金率を設定することになっており、令和8年度の支援金率は0.23%と示されています。 実際の支援金額は、個人の給与明細にある「標準報酬月額」に0.0023を掛けた金額の半分(労使折半)となります。
【従業員負担額の目安(月額)】 支援金率0.23%(本人負担分0.115%)で試算した場合の具体例です。
- 標準報酬月額 30万円の方 支援金総額 690円 ÷ 2 = 本人負担 345円
- 標準報酬月額 40万円の方 支援金総額 920円 ÷ 2 = 本人負担 460円
- 標準報酬月額 50万円の方 支援金総額 1,150円 ÷ 2 = 本人負担 575円
給与計算システムの設定時には、この料率変更の準備が必要となります。
Q3. 賞与(ボーナス)からも引かれますか?
はい、毎月の給与だけでなく、賞与からも徴収されます。
賞与支給時においても、健康保険料や厚生年金保険料と同様に、支援金分の計算を行い控除する必要があります。賞与計算のシステム設定漏れにご注意ください。
Q4. 育児休業中の従業員の取り扱いはどうなりますか?
免除の対象となります。
【社労士からのアドバイス】
支援金制度の導入に伴い、給与・賞与計算の設定変更や従業員への周知が必要になります。当事務所では、最新の法改正に対応した給与計算代行や労務相談を承っております。ご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。
