【令和6年10月改正】パート・アルバイトの社会保険適用拡大とは?51人以上の企業様は要確認!

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令和6年10月より、短時間労働者(パート・アルバイト等)に対する健康保険・厚生年金保険の適用範囲がさらに拡大されました。 「自社は対象になるのか?」「どの従業員を加入させるべきか?」とお悩みの事業主様・人事担当者様に向け、日本年金機構の公式情報をもとに重要ポイントをQ&A形式で解説します。

Q1. 令和6年10月から、どのような企業が適用の対象になりますか?

厚生年金の被保険者数が「51人以上」の企業等が新たに「特定適用事業所」として対象になります。
これまでは従業員数101人以上の企業が対象でしたが、令和6年10月からは企業規模要件が引き下げられ、「51人以上」の企業で働く短時間労働者も社会保険の加入対象となります。
 ここで言う「51人以上」のカウント方法には注意が必要です。

  • カウント対象: フルタイムの従業員など、現行の厚生年金保険の被保険者の数であり、今回加入対象となる短時間労働者自身は51人のカウントには含みません。
  • 法人事業所の場合: 同一法人番号に属するすべての適用事業所の被保険者数の総数で見ます。

Q2. 社会保険に加入させなければならないパート従業員の条件は?

「特定適用事業所」に勤務し、以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 学生でないこと(ただし、卒業後にそのまま勤務する予定の方や、休学中の方、夜間学部の方は対象となる場合があります)
  • 週の所定労働時間が20時間以上であること(契約上の労働時間が基準となります)
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上であること(残業代や通勤手当などを除いた基本賃金部分で判断します)
  • 2カ月以内の期間を超えて使用される見込みがあること(令和4年10月の改正により、雇用期間の要件は「1年以上」から「2カ月超」へと短縮されています)

Q3. 「月額8.8万円」には、残業代や通勤手当も含まれますか?

いいえ、残業代や通勤手当などは含めずに計算します。
月額8.8万円の判定基準となる「所定内賃金」から除外されるのは以下の賃金です。

  • 時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)
  • 最低賃金法で算入しない賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)
  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当、賞与など)
    あくまで基本給や諸手当を含めた、所定労働時間に対する賃金で判断してください。

Q4. 手続きはどうすればよいですか?

対象となる従業員について「被保険者資格取得届」の提出が必要です。
新たに要件を満たすことになった短時間労働者については、事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出します。 また、契約変更などで一般の被保険者から短時間労働者に変わる場合などは「被保険者区分変更届」が必要です。

【社労士からのアドバイス】

今回の適用拡大は、人件費の増加や従業員の手取り額変動に関わる重要な改正です。 「誰が対象か判断がつかない」「手続きが複雑で不安だ」という事業主様は、当事務所までお気軽にご相談ください。最新の法令に基づき、適切な実務対応をサポートいたします。

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